更新日付:2010/01/14

■センターって何?のページ
 川崎市聴覚障害者情報文化センターは、聴覚障害者にとって必要な情報を
提供するとともに、聴覚障害者の文化活動や社会活動等を支援し、聴覚障害
者の福祉の増進を図ることを目的として平成12年(2000年)1月4日
オープンされました。
 聴覚障害者情報文化センターは、身体障害者福祉法第34条に定められた
法定施設で、全国では36ヶ所(川崎市含む)、政令指定都市では5番目の
設置です。
 鉄骨造2階建の施設で1階部分は長寿ケアホームの老人いこいの家があり、
2階部分に川崎市聴覚障害者情報文化センターが設置されている、合築の構
造になっております。
 これはNPO法人川崎市ろう者協会をはじめ川崎市中途失聴難聴者協会及
び関連団体の十数年にわたる設置運動がかなったものです。


聴覚障害者情報提供施設
2008年 1月現在
(都道府県31ヶ所/政令都市6ヶ所/計37ヶ所)

リンクをクリックすると各施設のホームページへ行きます。
自治体のところの青字表示は未設置を示す
  自治体 施 設 名 称 設置or認可年月
01 北海道  
02 青森県 青森県聴覚障害者情報センター 平成12年4月
03 岩手県 岩手県立視聴覚障害者情報センター 平成18年4月 
04 宮城県    
05 秋田県    
06 山形県 山形県聴覚障がい者情報支援センター 平成19年10月開設
07 福島県    
08 茨城県 茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ 
09 栃木県 とちぎ視聴覚障害者情報センター 平成12年11月
10 群馬県 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 平成10年2月
11 埼玉県 埼玉聴覚障害者情報センター  平成16年4月 
12 千葉県 千葉聴覚障害者文化センター  平成19年4月
13 東京都 聴力障害者情報文化センター 平成3年認可
14 神奈川県 神奈川県聴覚障害者福祉センター 昭和55年4月設置・平成3年認可
15 新潟県 新潟県聴覚障害者情報センター 平成9年4月 
16 富山県 富山県聴覚障害者センター  
17 石川県 石川県聴覚障害者センター 平成9年9月
18 福井県    
19 山梨県 山梨県立聴覚障害者情報センター 平成9年4月
20 長野県 長野県聴覚障害者ライブラリー 平成10年4月
21 岐阜県 岐阜県聴覚障害者情報センター  平成19年10月
22 静岡県 静岡県聴覚障害者情報センター 平成11年3月 
23 愛知県    
24 三重県    
25 滋賀県 滋賀県立聴覚障害者センター 平成7年10月
26 京都府    
27 大阪府    
28 兵庫県 兵庫県立聴覚障害者情報センター 平成17年5月 
29 奈良県    
30 和歌山県 和歌山県聴覚障害者情報センター 平成12年4月
31 鳥取県    
32 島根県 島根県聴覚障害者情報センター 平成7年4月
33 岡山県 岡山県聴覚障害者センター 平成17年9月
34 広島県
35 山口県 山口県聴覚障害者情報センター 平成11年4月
36 徳島県 徳島県視聴覚障害者支援センター 平成18年4月 
37 香川県 香川県聴覚障害者福祉センター 平成6年4月
38 愛媛県 愛媛県視聴覚福祉センター 平成7年1月
39 高知県    
40 福岡県 福岡県聴覚障害者センター 平成8年10月
41 佐賀県    
42 長崎県 長崎県聴覚障害者情報センター 平成19年4月
43 熊本県 熊本県聴覚障害者情報提供センター 平成4年11月
44 大分県 大分県聴覚障害者センター 平成8年10月
45 宮崎県 宮崎県立聴覚障害センター 平成7年4月
46 鹿児島県 鹿児島県視聴覚障害者情報センター 平成12年4月
47 沖縄県    
【政令都市】
48 札幌市 札幌市視聴覚障がい者情報センター 平成17年5月
49 仙台市    
50 千葉市    
51 横浜市 横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設 平成4年10月
52 川崎市 川崎市聴覚障害者情報文化センター 平成12年1月
53 名古屋市 名身連聴覚言語障害者情報文化センター 平成4年6月
54 京都市 京都市聴覚言語障害センター 平成3年認可・平成9年1月移転拡充
55 大阪市    
56 神戸市    
57 広島市    
58 北九州市 北九州市立ビデオライブラリー 平成4年11月
59 福岡市    

---------------------------------------------------------------------------------------------------
※参考資料
 以下は川崎市ホームページ
 http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/honbun/c4001029041112241.html#J2
 に掲載されているのと同じです。

○川崎市聴覚障害者情報文化センター条例
                                                                                    平成11年10月1日
                                                                                         条例第39号
  (目的及び設置)
第1条 聴覚障害者に情報提供,情報伝達の支援等を行うことにより,聴覚障害者の自立と社会参加を促進し,
   もって聴覚障害者の福祉の増進を図るため,川崎市聴覚障害者情報文化センター(以下「情報文化セン
   ター」という。)を設置する。
  (位置)
第2条 情報文化センターの位置は,川崎市中原区井田三舞町14番16号とする。
  (事業)
第3条 情報文化センターは,おおむね次の事業を行う。
  (1) 聴覚障害者のための録画物の製作,貸出し等聴覚障害者への情報提供に関すること。
  (2) 手話通訳者又は要約筆記者の派遣等聴覚障害者の情報伝達の支援に関すること。
  (3) 聴覚障害者の自立更生に必要な相談に応じ,助言又は指導を行うこと。
  (4) 聴覚障害者の文化,学習及びレクリエーション活動の支援に関すること。
  (使用者の範囲)
第4条 情報文化センターを使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
  (1) 聴覚障害者及びその付添者
  (2) 聴覚障害者の福祉の増進を図る活動を行う者
  (3) その他市長が適当と認める者
  (使用許可)
第5条 情報文化センターの施設及び設備を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
  (録画物等の貸出し)
第6条 市長は,規則で定めるところにより,情報文化センターの録画物,情報機器等の貸出しを無料で行う
   ものとする。
  (使用の制限等)
第7条 市長は,情報文化センターの施設及び設備の使用について,管理上支障があると認めるときは,その
   使用を制限し,若しくは停止し,又はその許可を取り消すことができる。
  (使用料)
第8条 情報文化センターの施設及び設備の使用料は,無料とする。
  (損害の賠償)
第9条 情報文化センターの施設等に損害を生じさせた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,
   市長がやむを得ない理由があると認めるときは,
  賠償額を減額し,又は免除することができる。
  (管理の委託)
第10条 市長は,情報文化センターの管理を委託することができる。
  (委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
      附 則
  この条例の施行期日は,市長が定める。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
川崎市聴覚障害者情報文化センター

〒211-0037
川崎市中原区井田三舞町14−16

代表電話:044−798−8800
FAX :044−798−8805

Copyright(C)2000 DEAFCENTER WEBMASTER